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大橋 行政書士事務所 〒143−0012 東京都大田区大森東1−20−10 TEL :03-3768-0089 FAX :020−4666−0659MAIL:info@fuzoku-kyoka.net 営業時間 9:00〜19:00 お問い合わせはこちら |HOME|個人情報保護方針|免責事項|報酬・実費について|特定商取引に関する表示| 次のような方にお勧めです 風俗営業を始めるには、管轄の警察署へ書類を作成し公安委員会から の許可を受けなければ営業を始めることが出来ません。 しかし書類を作成しようとしても・・・ 『書類の作り方がわからない』 『警察署で書類の補正を受けた』 などの理由から専門家に作成依頼するケースが多いです。 専門家に依頼すると業種によりますが、書類作成以外に、図面の作成 周辺調査など約5〜20万円程度の費用が発生してしまうため開業費用 を抑えたい方にとっては、かなりの出費になります。 そこで、当事務所では、ご要望の多かった『風俗営業記入例開業キット』 を作成しました。 ご興味のある方、お気軽にご連絡ください。 風俗営業(2号営業・デリヘル・その他営業)記入例 開業キット 風俗営業許可申請(2号営業・デリヘル・その他営業) 記入例 開業キット記入例 開業キットのご紹介です。 【2号営業とは】 キャバクラ・ホストクラブ、パブ等の接待を行う飲食店を指します。 社交飲食店・接待飲食店と呼ばれることもあります。 ※接待とは? 【デリヘルとは】 電話やメールなどで依頼を受け、お客様の自宅や ホテルなどへ出張してサービスを行う営業のことを指します。 正式には、無店舗型性風俗特殊営業といい、通常の風俗営業より 書類作成量が少なく開業資金が少なく済む等の理由から開業希望者が増加 しています。 【深夜酒類提供飲食店とは】 深夜12時以降、お酒を提供する営業のことです。 具体的には、バーやスナック等の接待をしないで、お酒を提供する営業です。 【その他営業について】 風俗営業は、店舗型、無店舗型様々な形態や営業システムによって 法の分類が異なります。 当事務所では、お客様の営業システムを聞いた上で、必要な手続書類キットを販売しております。 2号営業(社交飲食店)・デリヘルだけでなく、麻雀、アダルトサイト アダルトグッズ販売等の開業に必要な書類キットも承っております。 お気軽にご連絡ください。 風俗営業(2号営業・デリヘル・その他営業)記入例 開業キットの内容 風俗営業(2号営業・デリヘル・その他営業)記入例開業キット は、下記のようなキットになっております。 【デリヘル開業キット】 ・申請書類及び添付書類について ・添付書類の取得方法(ex.登記されていない事の証明書) ・許可申請書の記入例および注意事項 ・図面例(図面の見本のみとなります。 ) ・使用承諾書のひな形・記入例 ・『従業者名簿』『変更届出書』付き ・その他の注意事項 【社交飲食店(2号営業)開業キット】 ・申請書類及び添付書類について ・添付書類の取得方法(ex.登記されていない事の証明書) ・許可申請書..........つづく。 |
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